土壌汚染処分費15億、支払い拒否 業者らURを提訴 大手町の再開発事業(産経新聞)

 国が東京・大手町に所有していた土地の再開発をめぐり、国から土地を取得し民間に事業を委託した独立行政法人「都市再生機構」(UR、横浜市)が、業者側から土壌汚染処理費用など約15億円の支払いを求められ、提訴されていたことが17日、分かった。業務委託契約にはURの費用負担が明記され、交渉の中でも負担を約束していたが、昨年11月、「国が費用負担をしないと通知してきた」との理由から業者への支払いを拒否したため訴訟に発展した。

 問題となっているのは、大手町のオフィス街の土地約13ヘクタールを再整備する「大手町連鎖型都市再生プロジェクト」のうち、合同庁舎跡地で行われた第1次再開発事業約1・3ヘクタール。経団連会館などが入る3棟のビルが昨年完成している。

 URは平成17年、大手町開発(東京都千代田区)と約915億円で信託受益権譲渡契約を交わして、再開発事業を委託。地下部分の工事は三菱地所など4社に委託した。

 今回の訴訟は、大手町開発が、汚染土壌処理の費用負担を拒否しているとして、URに処理費用約11億9千万円の支払いを求めて提訴したほか、地下部分の工事をした4社も計約3億2900万円の支払いを求めて今年3月に一斉提訴した。これに対し、UR側は4月1日と7日にあったそれぞれの訴訟の第1回口頭弁論で、支払う意思はないと主張した。

 訴状によると、事業に先立つ13〜16年の調査で、法律の基準を上回るヒ素などの有害物質が存在することが判明した。事業開始後の調査でも土壌汚染が確認された上に、新たに鉄骨などの障害物が地中で見つかったため、処分に際し追加費用がかかった。

 URと業者側の事業委託契約では、土地引き渡しから4年間に限り、土壌汚染で処理の必要が出た場合にはUR側の負担とするという条項がある。

 業者側が裁判所に提出した資料によると、少なくとも昨年4月までは、URが「処分費用は負担する」と回答。ところが、昨年11月20日にURが業者側に向けた通知書では百八十度転換し、「財務省から負担しないとの通知があった。URは国と業者の橋渡しをしたのみで、事業で利益を得ていない。URの責任は国が責任を負担する限り」として、支払いを拒否した。

 URは「係争中なので回答できない」としている。

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【用語解説】信託受益権

 不動産賃貸料収入など、その土地や建物の運用から生まれる経済的利益の一部を一定期間受けることのできる権利。小口に分割して譲渡することが可能なため、不動産ファンドからは投機対象となっており、さまざまな開発で売買されている。通常の不動産取引同様に、契約時に損害賠償や危険負担についてなどの条項を加えるのが一般的。

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